「特許法等の一部を改正する法律案」が、平成26年4月25日の第186回通常国会において可決され「輪郭のない色彩の商標」、「音の商標」などの新しいタイプの商標が商標法の保護対象となりました。これらの商標は、米国、欧州などの諸外国で保護対象となっていたものを、我が国でも保護対象としたものです。そこで今回は、新しいタイプの商標について、外国での登録例を見てゆきたいと思います。この中には、日本の企業が外国で商標権を取得しているものもいくつかあります。
(1)輪郭のない色彩の商標
① 株式会社トンボ鉛筆(指定商品:文房具、筆記用具類)米国登録第3252941号
② 株式会社マキタ(指定商品:電動工具類)欧州登録第9992512号
(2)音の商標
① 久光製薬株式会社(指定商品:薬剤)欧州登録第2529618号
② インテル コーポレーション(指定商品:第9類)欧州登録第4610986号
(3)動きの商標
20世紀フォックス コーポレーション(指定商品:映画フィルム)
米国登録第1928423号
(4)ホログラムの商標
株式会社ニコン(指定商品:写真、カメラ類)ドイツ登録第304532819号
(5)位置の商標
久光製薬株式会社(指定商品:薬剤等)米国登録第3776468号
今回の法改正を機会に、自社のコーポレートカラー、ジングル又はサウンドロゴなどを商標登録出願し、自社のブランド力を高めてはいかがでしょうか。ブランド力は、その企業が提供する商品価値の向上、またはサービスの質の向上に繋がります。また、上述した新しいタイプの商標を出願しておくことで、自社の商標を他社に真似されないといったメリットもあります。
従来から登録が認められていた文字、図形などの商標に加え、上述した新しいタイプの商標を出願し、登録することにより、企業がご発展なされることを期待します。(のび太)