こんにちは、譲渡証書です。旅行記が続いていたので、そろそろ仕事の話でも。
特許事務でよく使用する英単語というものがいくつかあります。その中で、この仕事をしていないとあまり使わないだろう、というものをご紹介していきたいと思います。
今回はdisclose、と単語について少しお話しします。
語源はdis (反対、逆を表す接頭語) + close(閉ざされている状態)で、「(隠れていたものを)見えるようにする」というのが原義です(※ジーニアス英和大辞典より)。例えば、以下のような文で使用されます。
①If you publicly disclose your invention before seeking patent protection, it will be somewhat hard for the invention to be granted a patent.
和訳)特許取得をする前に発明を公的に開示してしまうと、その発明が特許権を得るのは難しいであろう。
②The present application is already disclosed in cited reference 1.
和訳)本願はすでに引用文献1で開示されている。
そもそも「開示する」という日本語もあまり使わないですよね。文脈によっては「公表する/公表する」と訳すこともできます。
例文に戻りますが、発明が特許になるかならないかという点で、すでに「公的に開示されたものか否か」は非常に大きな要素で、基本的にすでに公表したものは特許になりません(※例外もあります!「公開しちゃったけど特許になる?」と心当たりのある発明者のかたは幣所までご一報を)。②の文は、「拒絶理由通知(特許にならない理由を書いてある特許庁からの通知)」などでよく出てきます。実際はもう少し詳細に書いてありますが、「この特許出願はもう先行文献に書かれている発明と同じだから、特許になりませんよ」と意味合いが「disclosed」に詰まっているのです。
こんなひとつの単語でも、特許事務所内では大きな意味を持っています。ひとつひとつの意味をかみしめながら、業務に臨みたいものです。