親知らず(第3大臼歯)

  • 2016年04月15日

 こんにちは、ルーキーです。
 
 皆様、自分の歯は大切してみえますか?
 
 歯が痛いと美味しい御飯が食べられず、日常がつらいですよね。私は、数週間前から、「親知らず」が炎症を起こして傷みがひどく、最近ようやく痛みが和らぎ、抜歯することを近々予定しております。そもそも「親知らず」とは、医学では、第3大臼歯が正式な名称で、智歯とも呼ばれています。
 
 永久歯は6歳から12歳までの間に生えますが、「親知らず」は生えてくる時期が遅いので、生えてきたのを親が知らないことから 日本語で「親知らず」と呼ばれるようになったと言われています。(1)
 英語では、「a wisdom tooth」 と呼ばれており、「物事の分別がつく年頃になってから生えてくる歯」ということに由来しているそうです。(2)
 
 私は、「親知らず」の炎症を抑える目的で、炭酸ガスレーザー治療を行っておりました。レーザー治療は、無痛で歯科治療の最新のトレンドとして、注目され導入されつつあるようです。
 ところで、歯の治療を含め、医療行為(人間を手術、治療または診断する方法)に関する発明は、「産業上の利用性がない」発明とされ、特許性が否定されます(特許法第29条柱書)。
 しかし、医療機器(メス、レントゲンまたはCTスキャン等)や医療薬に関する発明は、物の発明であって、特許の保護対象に含まれます。そこで、レーザー治療機器として、特許を調べてみました。するとこんなものが!! 
 「光歯ブラシ装置」という発明の名称のレーザー歯ブラシでした。(3)
 この特許は、当時の松下電器産業(株)(現在のパナソニック(株))が平成2年2月28日に出願し、平成9年3月11日に登録され、平成17年に特許権が消滅しております。随分前から歯ブラシに応用されていたとは驚きです!! 
 
 現在のレーザー歯ブラシ市場はどうなっているのでしょうか。調べてみると、ネット通販にありました。なんと、価格が数万円!!うーん、どれほどの効果があるか気になるところですし、この特許は時代を先取りしていましたね。
 医療機器では、医薬品医療機器等法において、安全性の確認等のため、発明品の使用の許可を受けることが規定されています。特許法では、特許権の存続期間の延長登録制度が設けられています(特許法第67条2項)。この「光歯ブラシ装置」の特許は、存続期間の延長登録をしておらず、特許となった当時の市場状況が気になります。この医療機器もそうですが、戦略的に研究開発に取り組んでいくことが産業界において極めて重要ですね。
 とはいえ、皆様、歯は大切にしてください。

(参考URL)
(1)日本赤十字社 和歌山医療センター 病気の知識

http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/web-content/chishiki/chi_shikogeka_5.html

(2)研究社新英和中辞典
(3)特許2615505号公報
(4)楽天市場
 http://item.rakuten.co.jp/bikuni/10011006/

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