こんにちは、ウメ子です。
環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)では、知的財産分野についても交渉が行われているということはご存知ですか?
交渉の結果次第で、知的財産に関する法律が改定されることがあるかもしれません。
さて、知的財産に関する法律が改定された場合、特許事務職員はどのようなことをするのか、簡単に説明します。
1.特許庁が発信した変更の内容を弁理士と共に確認し、顧客への連絡事項を検討する
2.状況に応じて顧客へ連絡する
3.顧客から質問があったら、弁理士と共に回答を検討し、顧客へ回答する
4.事務所内のシステムに修正を加える
(実際の修正は、事務所内のシステム管理者に対応してもらいます)
5.対象案件が発生したら、各段階で特に注意を払い手続を進める。
知的財産に関する法律も影響を受けます。
TPPにより将来何らかの改定が行われることになるのか、気になるところですね。
上記以外にも、いろいろ煩雑な作業が発生する可能性があります。ますます、慎重に気を引き締めて業務に取り組んでいきたいです。