付記弁理士とは、特許、商標、意匠などの知的財産権に関する侵害訴訟の代理業務を行うことのできる資格を有する弁理士のことです。おかげさまで、私も多くの人々に支えられ、昨年(平成24年)末に特定侵害訴訟業代理業務試験に合格しました。現在、日本弁理士会に付記弁理士の登録を申請中です。
ところで、昨今のニュースを見ていると、知的財産権に関する訴訟が記事に掲載されることが目立ってきています。下記表とグラフに示す過去11年間のデータを参照すると、知的財産権に関する民事訴訟の第一審の新受件数は、毎年495~654件の間を推移していることが解ります。
しかし、民間の争いごとは、実際に訴訟に至ったものだけではなく、訴訟に至る前に当事者間の話し合いで解決されることも多いことを実感します。
例えば、知的財産権を有する権利者が侵害品を見つけたら、その製品を製造販売している者に警告状を送付して侵害を早期に防いだり、または、その者と権利者が実施権の契約を結ぶこともあります。
一方、自社が製造販売している製品に対して知的財産権を有する権利者から警告状を受け取ったら、その製品が本当に権利者の有する知的財産権の権利範囲に含まれるかどうか検討した上で、適切な回答書を送付することもあります。
訴訟の前段階の争いごとに積極的に関与し、それを迅速且つ適切に解決してゆくことは付記弁理士の仕事の一つです。
知的財産権を活用するにあたり、当事者間での様々な争いが生じることがあります。そうした場合、私ども弁理士または付記弁理士を利用していただければ幸いに存じます。皆様からのご相談をお待ちしております。(のび太)
<知的財産高等裁判所HPより>