こんにちは。ジンです。
まだまだ、寒い毎日ですが、冬の最後の寒気もあと少しかと思います。
私の小さい時の記憶では、冬のもっとも寒いときにお正月がやって来て、お正月が終わったら春の温かい風が吹いてきます。
ちなみに、これからここで書くお正月は、中国の旧正月のことです。^^
今年の旧正月は、家内の実家で過ごす予定でした。夫婦揃って初めての旧正月帰省で、しかも、七年ぶりの母国、中国への帰省となり、興味津々の気持ちでした。
家内の実家に着いたのは、深夜1時頃でした。車を降りたら懐かしい冬の空気で全身の疲れが一気になくなりました。(ありえない・・・不思議ですね)。
中国の正月は、たいへん盛大なお祭りです。今年は龍の年なので、昼は赤い龍や対聯等、夜は様々なランプ等が飾られ、爆竹の音が絶えません。人々は、新しい服を着て、幸せそうに近隣住民や知人と春節を祝う言葉を述べ合っていました。
正月といえば、中国では「春節」ともいいます。春節は、旧暦の12月23日から1月15日までの期間をいいます。
習わしとして、
12月23日は、小年であり、かまどの神様を祭り、花饅頭を作ります。
12月29日は、大晦日であり、神様達を招き、歳を守ります。そして、
家族みんなが集まり、餃子を食べます。
1月1日は、正月初一であり、新年の挨拶をします。
1月5日は、破五の日であり、福の神様を祭り、貧を送ります。
1月7日は、人の日で、面(うどん等)を食べます。
・・・
1月15日は、提灯の祭りであり、団子を食べます。
昔は、12月23日から1月15日まで毎日が祭りの雰囲気でしたが、最近は、みんな多忙のため続けていない行事も多いです。しかし、家族みんなが集まることは変わっていません。これは、今後も変わらないでしょう。日本のお正月もよいですが、中国のお正月もとても賑やかでよいものですよ。
IPDLで商標「春節祭」を検索すると、「春 福岡春節祭」の図形商標が登録されていました(登録5304887号、登録日平成22年2月16日)。
指定役務は「春節祭に関する電子出版物の提供・・・春節祭に関する催事の企画・運営又は開催およびそれに関する情報の提供」とあります。ところで、日本には、他にも各地で春節祭のイベントがあるようです。すると、この商標を「福岡春節祭」以外の春節祭に使用すると品質誤認が生じると思うのですが、
指定役務を「福岡で催される春節祭に関する・・・」としなくても4条1項16号に該当しないのでしょうか? 仮に他の地域でのイベントで「福岡春節祭」を使用しても需要者は明らかに間違いと気づくから許したのでしょうか?
商標法第4条第1項第16号は、「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」は商標登録を受けることができない旨を規定しています。
この規定は、その商品が有する品質、または、役務が有する質について、需要者に誤認されることを防ぐことを目的とするものです。そのため、地名などを含む商標であって、それが指定商品との関係上、商品の産地・販売地を表すものと認識されるものについては、指定商品の産地などを限定しなければなりません。また、地名などを含む商標であって、それが指定役務との関係上、役務の内容の特質若しくは役務の提供の場所を表すものと認識されるものについては、指定役務の提供場所などを限定しなければなりません。
ただし、例外として、例えば「インドカレー」、「江戸前すし」のように、地域との密接な関連性が希薄となり、一般的な製法と認識されるに至っている場合は、指定商品又は指定役務に上記のような限定をする必要はありません。私がIPDLで検索した結果、商標に「福岡」を含むもので、指定商品または指定役務に「福岡産の・・」または「福岡で開催される・・」などの限定がされていないものは、「春 福岡春節祭」以外にも2件発見されました(第4834576号、第5263047号)。他にも、商標に別の地名を含むものを検索してみると、指定商品または指定役務に関し、その地名の限定がされていない数多くの登録商標を発見することができました。
弊所では、将来の問題を未然に防ぐため、地域名を含む商標を出願する場合は、できるだけ指定商品または指定役務に関し、地域名の限定をするように心がけています。ただし、上記のような例外もありますので、具体的にはお客様とよくご相談させていただいてから、指定商品または指定役務を決めてゆくようにしています。
また、何かご質問があれば、お気軽にご相談ください。