残暑お見舞い申し上げます。
子どもたちの夏休みも後半戦です。
夏休みに入る前に学校からたくさんのチラシをもらってきました。
入学するまで知らなかったのですが、夏休みには実にさまざまな子供向け地域イベントが開催されているのですね。
そのなかの1つ、刈谷法人会主催の「けんたのわくわくおもしろ体験」に親子で参加してきました。
去年は定員超えで参加できなかった「スライム作り」に、今年こそはと意気込んでの参加です。
スライムは、ドラクエのスライムが人気ですが、今回は、玩具のスライムです。
※スライム(粘性のある半固形のもので、手にべとつかず触感が冷たく湿っていて、触って遊ぶ玩具のひとつ)
スライムの作り方はご存知ですか??とても簡単にできるのですね!
材料は、①洗濯のり(PVA)、②ホウ砂、③食紅(絵具)です。
まず、水に溶いた食紅を洗濯のりの入ったカップに入れてかき混ぜます。
次に、ホウ砂の水溶液を少しずつ入れてかき混ぜます。
すると…、だんだんドロドロしてきました!
はい、スライムの完成!
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ハッと一息!
~弁理士、特許技術者、翻訳者、事務アシスタントが書き込みます。~
大きなものを小さく・・・小さなものを大きく
こんにちは。SHOです。
以前、紙から作成したV12型エンジン(https://www.hattori.asia/bkups/blog/2011/12/)を紹介しましたが、また紙工作で興味深いものを見つけました。それは、「ミウラ折り」という紙の折り方です。折り紙の技術は、日本独自の文化です。鶴、亀、風船など子供の時にいろいろ紙を折った思い出がありますね。
「ミウラ折り」は、紙の対角線の両端に当たる部分を持って紙を自由自在に開閉できる折り方です。写真は、実際に自分で作成した「ミウラ折り」の紙です。写真1の状態から青○印の部分を矢印の方向に動かすと、写真2の状態になります。また、写真2の状態から同じく青○印の部分を矢印の方向に動かすと、写真1の状態になります。実際に「ミウラ折り」を試してみると、とても簡単に開閉できることに驚きました。
【写真1】 | 【写真2】 | 【写真3】 |
「ミウラ折り」の特徴は3つあります。1つ目は、写真で示したように青○印の部分を離すか近づけるかすれば簡単に開閉できるところです。2つ目は、開閉時に山折り谷折りが一定しているため折り目が破れにくいところです。3つ目は、大きい面積を有する平面状部材を小さくできるところです。この「ミウラ折り」は、宇宙構造工学を研究されている東京大学名誉教授の三浦公亮氏が考案した紙の折り方です。三浦公亮氏は、宇宙実験衛星の太陽電池パネルや電波天文衛星「はるか」の大型宇宙アンテナなどの設計を手がけられています。宇宙空間に大型の展開構造物を持っていく場合、重さや大きさが制限される一方、宇宙空間で簡単にかつ確実に展開する必要があります。三浦氏は、このような厳しい条件を解決する方法としてこの「ミウラ折り」を考えついたそうです。この方法は、身近なところで地図などを大きな平面状部材を折りたたむ方法として知られていますし、展開途中の写真3のような形状を利用したタイヤの構造としても特許出願されています(特開2006-160107号公報、特開2011-143891号公報など)。
一見無関係に見える太陽電池パネルの折り畳み方と地図の折り畳み方とタイヤの構造のようですが、それらの関係を調べてみると本当に興味深いものがあります。
日本の折り紙の技術は、世界から注目されており、「ものつくり日本」を代表する技です。改めて先人の知恵に敬服するばかりです。
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“鰻”と”うなぎパイ”
こんにちは、タイムです。
今年もまた、暑い夏がやってきていますね。
そんな夏の暑さで失われている体力を、栄養価の高い鰻で取り戻したいところです。
今年は、7月22日が土用の丑の日でした。皆さん、鰻は召し上がりましたか?
今年は、8月3日も土用丑の日です。夫々「一の丑」、「二の丑」と呼ばれています。
鰻丼、鰻重、どれもおいしいですが、服部国際特許事務所のある名古屋では、櫃まぶし(ひつまぶし)が有名です。全国的にもメジャーな名古屋飯としてすっかり定着しています。
「土用 丑の日」と関連づけて鰻の蒲焼を食べる習慣は、江戸時代の平賀源内が知人の鰻屋のために「本日、土用の丑の日」と宣伝コピーを作ったところ、大繁盛したという説が有名ですね。
更に時代は下り、かの”万葉集”にも夏バテ対策として鰻が登場しています。
「石麻呂(いしまろ)に 吾れもの申す 夏痩せに よしといふものぞ 鰻(むなぎ)とり食(め)せ」大伴家持。
こんなに昔から夏バテ防止として食しているとは驚きです。
最近、鰻の稚魚の収穫量の激減は深刻な問題です。昨年は結局見送られましたが、絶滅危惧種として、ワシントン条約の規制対象になってしまったら、日本の食文化の一部が消えていく可能性もあります。
そこで、ふと思うのですが、鰻全般が手に入りにくい時代がやってきたら、浜松市の名産品”うなぎパイ”(登録商標)に入っている鰻の粉はどうなるのでしょう。鰻がとれなくなったら、大好きな”うなぎパイ”は、どうなるでしょうか?
鰻の蒲焼とともに”うなぎパイ”の行く末も気になるところです。
(画像:ウィッキペディアより抜粋、作者:jetalone from Hamamatsu氏)
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クリーミーな泡の秘密
こんにちは。ヒロです。
ビールのおいしい季節ですね。先日、ギネス社の「ドラフトギネス缶」という缶ビールに特許技術が使われていることを知り、実際に飲んでみたので紹介します。ギネス社といえば、アイルランドの老舗ビール会社、「黒ビール(黒スタウト)」で世界的に有名ですね。
冷蔵庫でよく冷やし(「3時間以上冷やしてください」との注意書きがあります。)、タブを引いて缶を開けると、中から「シュー」という音が数秒間聞こえてきました。グラスにゆっくり注ぐと黒いビールの中に無数の細かい泡が踊り、しばらくするとグラスの上部にクリーミーな泡の層ができました。この泡はなかなか消えず、ビールを最後までおいしく飲むことができました。
缶には「フローティング・ウィジェットの働きでクリーミーな泡を作り出します」と書かれています。ビールを飲み終わった後、缶を切り開いてみると、中から直径3cm程のピンポン玉のようなプラスチックの玉(ウィジェット)が出てきました。このウィジェットには1箇所、とても小さな穴が開いています。
IPDLで検索したところ、この技術に対応すると思われる特許を見つけました。その特許公報(特許第3,957,382号公報、「発泡性飲料のためのパッケージ及びパッケージ方法」)によれば、缶ビールの製造時、まず、蓋をしていない缶にビールを入れ、ウィジェットを浮かべ、少量の液体窒素を滴下するようです。その後、缶を蓋で密閉すると、ビール液面と蓋との間の空間(ヘッドスペース)で液体窒素が気化し、ウィジェット内の圧力が大気圧より高くなります。このように製造された缶ビールは、缶を開けたとき、ウィジェット内の圧力が大気に開放され、小さな穴から窒素等の流体が勢いよく噴き出すことによりビール中に細かい泡が拡散し、グラスに注ぐとクリーミーな泡の層が形成されるというわけです。
ギネスの魅力は「繊細でクリーミーな泡」ですが、本場アイルランドのパブで出されるのと同じ泡のビールを一般家庭でも楽しめるのは、この特許のおかげと言えますね。ギネスのウィジェット入り缶ビールが大ヒットしたため、アイルランド周辺の国では他社が次々と同様の技術を導入するに至っています。ギネス社は、この技術の開発に掛かった500万ポンド(約10億円!)を他社からの特許ライセンス料であっという間に回収してしまったそうです。
さあ、今夜もビールで、乾杯。明日の仕事への鋭気を養いましょう。
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実用新案でも簡単に権利が守られる ~中国~
こんにちは、ジンです。
先日、中国の西安で開催された知的財産シンポジウムに参加しましたので、そこから学んだ中国の実用新案制度と特許制度の一部を紹介します。
実用新案といえば、日本では、無審査で簡単に登録されますが、簡単に権利行使することはできません。しかし、中国では、実用新案の権利行使を簡単に行うことができます。
中国では、現在、国内技術文献の量を蓄積するために専利出願(特許、実用新案、意匠)を奨励しています。三つの専利出願の中で、出願件数が最も多いのが実用新案です。実用新案は、出願費用が安い、登録所要期間が短いなどの他、特許と同程度の高い実用性を有することが魅力的なところです。①現在、中国では、実用新案権を用いて権利行使を行うとき、実用新案権評価書の請求は不要です。②万が一、実用新案権が無効となったとしても、権利者は、過失による損害賠償をする必要はありません。③実用新案の進歩性の判断基準は特許のそれより低いです。これらが実用新案制度の利用度を高くしている理由と思われます(下記の表1参照)。
表1:
参考までに、中国において中国企業が実用新案権を取得し権利行使した実例を一つ紹介します。以下に、時系列で示します。
2006年8月2日:
正泰がシュナイダ(施耐徳)を温州市中級人民法院に提訴した。
理由:施耐徳が正泰の97248479.5号実用新案権を侵害した。
2006年8月21日:
シュナイダが専利復審委員会に97248479.5号実用新案権の無効審判を請求。
2007年4月29日:
専利復審委員会は、訂正された請求項に基づき、97248479.5号実用新案権を維持する審決
(第9744号)を下す。
2007年7月18日:
シュナイダは、上記審決を不服し、審決取消訴訟を提起。
2007年9月26日:
他方、温州市中級人民法院は、上記審決後に審理を再開し、シュナイダの権利侵害成立を認め、シ
ュナイダに対し3.3億元の賠償を命ずる判決を下した。
2007年10月9日:
シュナイダは、この一審判決に不服申立し、浙江省高級人民法院に上訴。
2009年3月26日:
北京市高級人民法院は、上記審決の審決取消訴訟において、シュナイダの請求が成り立たないと
棄却判決を下した。
2009年4月15日:
シュナイダが正泰に1.575億元支払うことで和解。
このように中国では、考案や発明などの新しいアイデアを権利化するのであれば、実用新案制度を
利用することも、選択肢ととらえて判断されることが良いでしょう。
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シカゴ旅行記 その2
こんにちは、事務・コレポン担当の譲渡証書です。シカゴの旅行記の続きです。
前回のブログは、こちら。
https://www.hattori.asia/bkups/blog/2013/03/post-85.html
シカゴって、あまり観光のイメージがないようです。でも下調べをすると興味を引く施設や楽しみ方がいっぱい見つかります。今回私がガイドブックで見つけ「絶対行きたい!」と狙いを付けていたのは、「シカゴ科学産業博物館(Museum of Science and Industry)」です。
すでに訪れたことのある友人によると、「戦時中に拿捕された潜水艦があって、中を見られるよ」とのことで、さっそく見学ツアーへ。およそ10人ずつのグループになり、係員の女性が面白おかしく、潜水艦内の生活はどうだったかなどの話をしてくれます。潜水艦内は狭く暗く…。船員たちはお風呂も入れないので文字通り “pig sty (豚小屋)”並みの衛生度だったとか。
他にも見どころはいっぱいで紹介しきれませんが、シカゴに行ったらぜひ訪れてほしいおすすめスポットです。ただし時差ぼけが解消してから行くのがよいと思います。(というのも、あまりにインパクトのある展示物が多いから!体力気力が必要です。)
その他にも、たとえば、”Baby Chicks Hatchery”
ひよこがふ化しているところをリアルタイムで観察できます!
さて、今般のアメリカ旅行で参考にしたExpediaのホームページを見ていたらこんな注意書きを見つけました。
「Patent Notices (特許に関する注意事項)」です。
http://m.expedia.com/mt/www.expedia.com/p/info-other/legal.htm?un_jtt_v_sec=PATENT+NOTICES
One or more patents owned by the Expedia Companies may apply to this site and to the features and services accessible via the site. Portions of this site operate under license of one or more patents. Other patents pending.
<和訳>
「Expedia Companiesが所有する特許が、当サイトおよび、このウェブサイトを介して利用可能な機能およびサービスに適用される(該当する)かもしれません。当サイトの一部は特許ライセンスのもと、運営されています。他の特許は出願中です(出願中の特許もあります)。」
うーん、日本で似たような記載を皆さま見たことがあるでしょうか。私はありません…。商標なら「●●のロゴは■■.の登録商標です。無断使用•転載を固く禁じます。」というメッセージなら、よく見かけますけどね。こんなところにも訴訟社会アメリカの一端が見られて、興味深い!
Enjoy the next article!
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職務発明はだれのもの?
初めまして。新入所員のIKです。
特許に関するニュースを探していたところ、先日6月7日に閣議決定された「知的財産政策に関する基本方針」にて、企業の研究者らが発明した「職務発明」について、特許権の帰属を従業員側から企業に移すことを検討する方針が盛り込まれたとの記事がありました。
→参考記事「SankeiBiz」http://www.sankeibiz.jp/macro/news/130608/mca1306080745007-n1.htm
記事の続きを簡単にまとめると、以下の通りです。
現行法では、特許権は発明者である従業員に帰属しており、従業員が企業に譲渡した場合は「相当の対価」を受け取ることができます。そのため、職務発明をめぐって、従業員が高額の対価を求めて企業を訴え、企業が支払うケースが相次いでいました。今回の基本方針では、特許権の帰属を企業に移すことにより、企業が安心して研究・開発投資をできる環境をつくり、研究・開発拠点の海外移転を防ぐ考えだそうです。
記事には「海外に優秀な研究者が流出する恐れがある」とコメントされていましたが、それでは実際、海外の特許法では職務発明の帰属をどのように定めているのでしょうか?簡単にまとめると以下のA~Cに分類されます。
A.特許法に職務発明が使用者に属するという規定がある国
ブラジル、シンガポール、オーストリア、スペイン、オランダ、イギリス、フランス、イタリア、台湾、中国、ロシア、ウクライナ、ブルガリア等
B.職務発明は原始的に発明者に帰属し、規則・契約の規定で使用者に移転する国
日本、韓国、ドイツ等
C.職務発明に係る規定がない国(契約主義)
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、スイス等
こうしてみると、現在、日本は少数派のようです。また、調べてみると、職務発明となる発明の範囲、職務発明に対する報奨金や承継等についての規定は、各国で様々に異なります。発明者が流出するにしてもどの国に行けばいいのか迷ってしまいそうな感じです(汗)。
今回の方針により使用者と従業者との衡平がより図られ、国内でより多くの発明が成されることを願います。
参考URL:
日本知的財産協会「成長を加速するイノベーションのための職務発明制度のあるべき姿」
http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/13/shokumu_hatsumei_0522a.pdf
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発明と社会貢献
たまにはパソコンから離れ、山野に出てキャンプをするNKです。最近発売された商品で「いいな」と思ったものを今回は、紹介します。
スマートフォン程度のサイズに畳んだ状態では何だかわかりませんが、ソーラーパネルとLEDライトを内蔵しており、広げて空気を入れればLEDランタンになるLuminAID(ルミンエイド)という商品です。光がうまく拡散する仕組みで、吊り下げて使えばテント内を朝まで十分照らせます。
充電式で電池が不要なことから、震災のような非常時の使用にも向いています。多少濡れても大丈夫で、水面に浮かせることもでき、被災した際に自分の存在を知らせることにも役立ちそうですので、懐中電灯と共に、我が家の防災セットに加えたいと思っています。
この商品、元々は非常時の灯り確保の重要性から、コロンビア大学の学生建築デザイナーにより開発されたものです。発明者は、東日本大震災を経験したそうです。確かに、エネルギー供給の途絶えた被災時の夜をどう過ごすのか考えてみると、水や食料だけでなく、灯りも必要なことは明白です。
この商品が素晴らしいのは、ひとつ買うと、もうひとつがこういった物資を必要とする国や地域に送られるというシステムを構築したことです。私が、この商品を知ったのは1年半ほど前、まだ発売前でしたが、たいへん強く印象に残っていました。発明が社会貢献につながることがよくありますが、さらにセールス面でひと工夫加えることで、必要なものが必要とされる場所に届くようにするアイデアは、とてもいいですね。
LuminAID : http://www.luminaidlab.com/
国内販売元 : http://www.arktrading.jp/luminaidlab/
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夢の印刷機 ~3Dプリンター~
こんにちは、スマイルです(*^ ^*)。
最近、テレビや新聞等で「3Dプリンター」という言葉を目にする機会が増えてきましたね。
3Dプリンターとは、立体的にモノをつくる「プリンター」です。「プリンター」と言うとどうしても紙の上にインクを吹き付けて二次元的に印刷するイメージを持ってしまいますが、3Dプリンターは、モノを三次元に上塗りしていって積層的にモノをつくるプリンターです。
3Dプリンターの歴史は意外と古く、1987年にチャック・ハル(Chuck Hull)というアメリカ人技術者が3Dステレオリソグラフィー特許を取得したことが始まりと言われています。
3Dプリンターはデータさえあれば物を作ることができますし、大きさなどを自由に変えることやオンリーワン、自分だけの特別な物を作ることができるのがうれしいですね。
現在、製造業を中心に建築・医療・教育・先端研究など幅広い分野で普及しています。用途は業界によって様々です。素材は柔らかい物から固い素材等100種類ほどありますが、今後もっと素材も増え、幅広く活躍すると思います。
※画像はウィッキペディアより(写真上 作者ALoopingIcon 氏、写真下 作者Oskay氏)
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街で見かけた特許証
こんにちは、スイマーです。
いつも利用している美容院での出来事。
髪をカットしてもらいながらなんとなく周りを見ていたら、特許証のコピーがパウチされ壁に貼ってあるのを見つけました。
(おお、よく見知ったモノが…)と、眺めていると担当の美容師さんが「今当店で使っている髪専用美容液は、特許を取ったものなんですよ。」「特許を取るとこういう証書がもらえるんですね、私、初めて見ました。」とニコニコしながら話しかけてきました。
この美容師さんは私が特許事務所に勤めていることを知っていますので、お客さまとの会話の延長でこう話されたのかもしれませんが、考えてみれば日常生活で特許証を見る機会は知財関連の仕事をしていない限りほぼありませんね。
「特許を取得」「特許申請中」「特許番号○○○番」などの言葉はよく耳にしますが、実際に証書を目にすることは日常生活ではほとんどありません。
特許事務所に勤めていると当たり前のように毎日の仕事で目にする特許証です。
しかしこれはお客様が得た権利を証明する大切な証書。大事な財産です。
美容師さんのニコニコ話す顔を思い出し、ともすれば流れ作業になってしまいがちな日々の中、改めて一つひとつの仕事を丁寧にそして迅速に対応していかなければと思いました。
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