今年もハロウィンが盛況でした。渋谷界隈の様子がテレビに何度も放映されていましたが、ここ数年の盛り上がりに若干ついていけていないマロンです。
さて、ハロウィンといえば、仮装イベントとしてもすっかり定着した感があり、仮装やコスプレをする方もいらっしゃるかと思います。
仕事柄、気になるのが、コスプレをする場合の著作権についてです。キャラクターのコスプレは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」する、いわゆる「私的使用」の範囲であれば合法です(著作権法第30条第1項)。つまり、自分でキャラクターの衣装を作って着て楽しむのは問題ない、ということです。ただし、たくさん作って売る、といった行為は私的利用の範囲を超え、違法ということになります。
詳しくは、こちらの記事がわかりやすいので、来年も仮装される方は一度ご確認のうえ、法令遵守で楽しんでいただきたいと思います。
記事:ハロウィンのコスプレは法に触れる可能性があります。(ニューズウィーク日本版)
http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/10/post-6104.php
ちなみに我が家はというと、昨年、100円ショップで買ったサンタクロースの衣装(計324円)を、子供が大変気に入っており、「来年のハロウィンは、サンタさんのコスプレをする!」と意気込んでいました・・・。
1年経てば忘れるかと思いきや、やはりというべきか、覚えていたようです。恐るべし子供の記憶力。頼まれて引っ張り出してきました。ちなみにその日は家族の誕生日でもあり、「ハロウィンは、サンタさんのコスプレで誕生日プレゼントを渡す!」と気合い十分。微笑ましいのですが、もはや何のイベントだかさっぱりわからない状態に・・・(^^;)
でも、とっても盛り上がりましたよ(^^)v。