ノンアルコールビールと言えば、ビールの風味を維持しながら、アルコールや糖質の摂取による弊害を排除することができる高機能の飲料です。そこで今回は、ノンアルコールビールに関する商標と特許について紹介します。
まず商標について、第32類「アルコールを含有しない(アルコール分を含まない)ビール風味の清涼飲料」、第33類「麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」等を指定商品とする登録商標として、例えば以下のものがあります(「/」は改行を表示、権利者名称中の「株式会社」を省略)。 (さらに…)
ノンアルコールビールと言えば、ビールの風味を維持しながら、アルコールや糖質の摂取による弊害を排除することができる高機能の飲料です。そこで今回は、ノンアルコールビールに関する商標と特許について紹介します。
まず商標について、第32類「アルコールを含有しない(アルコール分を含まない)ビール風味の清涼飲料」、第33類「麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料」等を指定商品とする登録商標として、例えば以下のものがあります(「/」は改行を表示、権利者名称中の「株式会社」を省略)。 (さらに…)