平成26年度特許法等改正-特許異議の申立て制度について

  • 2014年08月28日
 8月21日(木)に、特許庁主催の「平成26年度特許法等改正説明会」を受講してきました。今日は、そこで聞いた法改正のうち「特許異議の申立て制度の創設」について述べたいと思います。
 今回の法改正により「特許異議の申立て」は、何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、申立てをすることができるようになりました(特許法第113条)。
 これに対し「特許無効審判」は、利害関係人のみが、いつでも請求することができるようになりました(特許法第123条第2項)。
 なお、施行日は、現時点では決まっていませんが、遅くても平成27年5月14日までに施行される予定とのことです。
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