「特許法等の一部を改正する法律案」が、平成26年4月25日の第186回通常国会において可決され「輪郭のない色彩の商標」、「音の商標」などの新しいタイプの商標が商標法の保護対象となりました。これらの商標は、米国、欧州などの諸外国で保護対象となっていたものを、我が国でも保護対象としたものです。そこで今回は、新しいタイプの商標について、外国での登録例を見てゆきたいと思います。この中には、日本の企業が外国で商標権を取得しているものもいくつかあります。
(1)輪郭のない色彩の商標
① 株式会社トンボ鉛筆(指定商品:文房具、筆記用具類)米国登録第3252941号
② 株式会社マキタ(指定商品:電動工具類)欧州登録第9992512号
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