こんにちは、譲渡証書です。
本日は、特許業界でよく使っている単語「放置する(abandon)」をご紹介します。
一体どんな時に使用するのかというと、下記のようなときです。
【日本語】出願人は本願を放置することにしました。拒絶理由通知に応答しないでください。
【英語】The applicant has decided to abandon the above application. Please do not file a response to the office action.
特許出願して、審査請求すると、高い確率で「拒絶理由通知」なるものを受領することになります。これには例えば「発明の説明の一部が明らかでないから特許にできません」「すでに公開されている技術と同じなので、特許にできません」等と記載されていて、出願人はこれら特許庁の見解に対して反論があれば、「意見書」なるものを提出することができます。その際には特許明細書を書き換えたり、量を減らしたりすることもでき、結果晴れて特許になることも、特許にならないこともあります。
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