素晴らしくても特許にならない発明?

  • 2014年02月13日

みなさん、タイトル通り、「素晴らしくても特許にならない発明」があるのはご存じでしょうか?

通常、出願された発明は、特許要件を備えているかを特許庁で審査されます。特許要件には、新規性(新しさがあるか)や、進歩性(容易に想到できないか)などがあります。

しかし、新規性及び進歩性を有する発明であっても、特許されないものがあります。その1つが、「人間を手術、治療又は診断する方法」です。いわゆる「医療行為」は、医療行為を円滑化すること等を理由に特許保護の対象になりません。(特許されない発明には、他に、公序良俗違反のものや、自然法則を利用していないもの等があります。)

さて、この話題を書こうと思ったのは、先日扱った案件が、「○○病の治療薬のスクリーニング方法」の発明だったからです。この発明は特許保護の対象でしょうか?

答えは「特許保護の対象である」です。特許庁の資料を確認しました(^^)。その他、関連するものについては、以下のような区分があります(※1参照)。
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