こんにちは、タイムです。
今年もまた、暑い夏がやってきていますね。
そんな夏の暑さで失われている体力を、栄養価の高い鰻で取り戻したいところです。
今年は、7月22日が土用の丑の日でした。皆さん、鰻は召し上がりましたか?
今年は、8月3日も土用丑の日です。夫々「一の丑」、「二の丑」と呼ばれています。
鰻丼、鰻重、どれもおいしいですが、服部国際特許事務所のある名古屋では、櫃まぶし(ひつまぶし)が有名です。全国的にもメジャーな名古屋飯としてすっかり定着しています。
「土用 丑の日」と関連づけて鰻の蒲焼を食べる習慣は、江戸時代の平賀源内が知人の鰻屋のために「本日、土用の丑の日」と宣伝コピーを作ったところ、大繁盛したという説が有名ですね。
更に時代は下り、かの”万葉集”にも夏バテ対策として鰻が登場しています。
「石麻呂(いしまろ)に 吾れもの申す 夏痩せに よしといふものぞ 鰻(むなぎ)とり食(め)せ」大伴家持。
こんなに昔から夏バテ防止として食しているとは驚きです。
最近、鰻の稚魚の収穫量の激減は深刻な問題です。昨年は結局見送られましたが、絶滅危惧種として、ワシントン条約の規制対象になってしまったら、日本の食文化の一部が消えていく可能性もあります。
そこで、ふと思うのですが、鰻全般が手に入りにくい時代がやってきたら、浜松市の名産品”うなぎパイ”(登録商標)に入っている鰻の粉はどうなるのでしょう。鰻がとれなくなったら、大好きな”うなぎパイ”は、どうなるでしょうか?
鰻の蒲焼とともに”うなぎパイ”の行く末も気になるところです。
(画像:ウィッキペディアより抜粋、作者:jetalone from Hamamatsu氏)
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Monthly Archives: 2013/7
クリーミーな泡の秘密
こんにちは。ヒロです。
ビールのおいしい季節ですね。先日、ギネス社の「ドラフトギネス缶」という缶ビールに特許技術が使われていることを知り、実際に飲んでみたので紹介します。ギネス社といえば、アイルランドの老舗ビール会社、「黒ビール(黒スタウト)」で世界的に有名ですね。
冷蔵庫でよく冷やし(「3時間以上冷やしてください」との注意書きがあります。)、タブを引いて缶を開けると、中から「シュー」という音が数秒間聞こえてきました。グラスにゆっくり注ぐと黒いビールの中に無数の細かい泡が踊り、しばらくするとグラスの上部にクリーミーな泡の層ができました。この泡はなかなか消えず、ビールを最後までおいしく飲むことができました。
缶には「フローティング・ウィジェットの働きでクリーミーな泡を作り出します」と書かれています。ビールを飲み終わった後、缶を切り開いてみると、中から直径3cm程のピンポン玉のようなプラスチックの玉(ウィジェット)が出てきました。このウィジェットには1箇所、とても小さな穴が開いています。
IPDLで検索したところ、この技術に対応すると思われる特許を見つけました。その特許公報(特許第3,957,382号公報、「発泡性飲料のためのパッケージ及びパッケージ方法」)によれば、缶ビールの製造時、まず、蓋をしていない缶にビールを入れ、ウィジェットを浮かべ、少量の液体窒素を滴下するようです。その後、缶を蓋で密閉すると、ビール液面と蓋との間の空間(ヘッドスペース)で液体窒素が気化し、ウィジェット内の圧力が大気圧より高くなります。このように製造された缶ビールは、缶を開けたとき、ウィジェット内の圧力が大気に開放され、小さな穴から窒素等の流体が勢いよく噴き出すことによりビール中に細かい泡が拡散し、グラスに注ぐとクリーミーな泡の層が形成されるというわけです。
ギネスの魅力は「繊細でクリーミーな泡」ですが、本場アイルランドのパブで出されるのと同じ泡のビールを一般家庭でも楽しめるのは、この特許のおかげと言えますね。ギネスのウィジェット入り缶ビールが大ヒットしたため、アイルランド周辺の国では他社が次々と同様の技術を導入するに至っています。ギネス社は、この技術の開発に掛かった500万ポンド(約10億円!)を他社からの特許ライセンス料であっという間に回収してしまったそうです。
さあ、今夜もビールで、乾杯。明日の仕事への鋭気を養いましょう。
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実用新案でも簡単に権利が守られる ~中国~
こんにちは、ジンです。
先日、中国の西安で開催された知的財産シンポジウムに参加しましたので、そこから学んだ中国の実用新案制度と特許制度の一部を紹介します。
実用新案といえば、日本では、無審査で簡単に登録されますが、簡単に権利行使することはできません。しかし、中国では、実用新案の権利行使を簡単に行うことができます。
中国では、現在、国内技術文献の量を蓄積するために専利出願(特許、実用新案、意匠)を奨励しています。三つの専利出願の中で、出願件数が最も多いのが実用新案です。実用新案は、出願費用が安い、登録所要期間が短いなどの他、特許と同程度の高い実用性を有することが魅力的なところです。①現在、中国では、実用新案権を用いて権利行使を行うとき、実用新案権評価書の請求は不要です。②万が一、実用新案権が無効となったとしても、権利者は、過失による損害賠償をする必要はありません。③実用新案の進歩性の判断基準は特許のそれより低いです。これらが実用新案制度の利用度を高くしている理由と思われます(下記の表1参照)。
表1:
参考までに、中国において中国企業が実用新案権を取得し権利行使した実例を一つ紹介します。以下に、時系列で示します。
2006年8月2日:
正泰がシュナイダ(施耐徳)を温州市中級人民法院に提訴した。
理由:施耐徳が正泰の97248479.5号実用新案権を侵害した。
2006年8月21日:
シュナイダが専利復審委員会に97248479.5号実用新案権の無効審判を請求。
2007年4月29日:
専利復審委員会は、訂正された請求項に基づき、97248479.5号実用新案権を維持する審決
(第9744号)を下す。
2007年7月18日:
シュナイダは、上記審決を不服し、審決取消訴訟を提起。
2007年9月26日:
他方、温州市中級人民法院は、上記審決後に審理を再開し、シュナイダの権利侵害成立を認め、シ
ュナイダに対し3.3億元の賠償を命ずる判決を下した。
2007年10月9日:
シュナイダは、この一審判決に不服申立し、浙江省高級人民法院に上訴。
2009年3月26日:
北京市高級人民法院は、上記審決の審決取消訴訟において、シュナイダの請求が成り立たないと
棄却判決を下した。
2009年4月15日:
シュナイダが正泰に1.575億元支払うことで和解。
このように中国では、考案や発明などの新しいアイデアを権利化するのであれば、実用新案制度を
利用することも、選択肢ととらえて判断されることが良いでしょう。
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シカゴ旅行記 その2
こんにちは、事務・コレポン担当の譲渡証書です。シカゴの旅行記の続きです。
前回のブログは、こちら。
https://www.hattori.asia/bkups/blog/2013/03/post-85.html
シカゴって、あまり観光のイメージがないようです。でも下調べをすると興味を引く施設や楽しみ方がいっぱい見つかります。今回私がガイドブックで見つけ「絶対行きたい!」と狙いを付けていたのは、「シカゴ科学産業博物館(Museum of Science and Industry)」です。
すでに訪れたことのある友人によると、「戦時中に拿捕された潜水艦があって、中を見られるよ」とのことで、さっそく見学ツアーへ。およそ10人ずつのグループになり、係員の女性が面白おかしく、潜水艦内の生活はどうだったかなどの話をしてくれます。潜水艦内は狭く暗く…。船員たちはお風呂も入れないので文字通り “pig sty (豚小屋)”並みの衛生度だったとか。
他にも見どころはいっぱいで紹介しきれませんが、シカゴに行ったらぜひ訪れてほしいおすすめスポットです。ただし時差ぼけが解消してから行くのがよいと思います。(というのも、あまりにインパクトのある展示物が多いから!体力気力が必要です。)
その他にも、たとえば、”Baby Chicks Hatchery”
ひよこがふ化しているところをリアルタイムで観察できます!
さて、今般のアメリカ旅行で参考にしたExpediaのホームページを見ていたらこんな注意書きを見つけました。
「Patent Notices (特許に関する注意事項)」です。
http://m.expedia.com/mt/www.expedia.com/p/info-other/legal.htm?un_jtt_v_sec=PATENT+NOTICES
One or more patents owned by the Expedia Companies may apply to this site and to the features and services accessible via the site. Portions of this site operate under license of one or more patents. Other patents pending.
<和訳>
「Expedia Companiesが所有する特許が、当サイトおよび、このウェブサイトを介して利用可能な機能およびサービスに適用される(該当する)かもしれません。当サイトの一部は特許ライセンスのもと、運営されています。他の特許は出願中です(出願中の特許もあります)。」
うーん、日本で似たような記載を皆さま見たことがあるでしょうか。私はありません…。商標なら「●●のロゴは■■.の登録商標です。無断使用•転載を固く禁じます。」というメッセージなら、よく見かけますけどね。こんなところにも訴訟社会アメリカの一端が見られて、興味深い!
Enjoy the next article!
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