付記弁理士とは、特許、商標、意匠などの知的財産権に関する侵害訴訟の代理業務を行うことのできる資格を有する弁理士のことです。おかげさまで、私も多くの人々に支えられ、昨年(平成24年)末に特定侵害訴訟業代理業務試験に合格しました。現在、日本弁理士会に付記弁理士の登録を申請中です。
ところで、昨今のニュースを見ていると、知的財産権に関する訴訟が記事に掲載されることが目立ってきています。下記表とグラフに示す過去11年間のデータを参照すると、知的財産権に関する民事訴訟の第一審の新受件数は、毎年495~654件の間を推移していることが解ります。
しかし、民間の争いごとは、実際に訴訟に至ったものだけではなく、訴訟に至る前に当事者間の話し合いで解決されることも多いことを実感します。
例えば、知的財産権を有する権利者が侵害品を見つけたら、その製品を製造販売している者に警告状を送付して侵害を早期に防いだり、または、その者と権利者が実施権の契約を結ぶこともあります。
一方、自社が製造販売している製品に対して知的財産権を有する権利者から警告状を受け取ったら、その製品が本当に権利者の有する知的財産権の権利範囲に含まれるかどうか検討した上で、適切な回答書を送付することもあります。
訴訟の前段階の争いごとに積極的に関与し、それを迅速且つ適切に解決してゆくことは付記弁理士の仕事の一つです。
知的財産権を活用するにあたり、当事者間での様々な争いが生じることがあります。そうした場合、私ども弁理士または付記弁理士を利用していただければ幸いに存じます。皆様からのご相談をお待ちしております。(のび太)
<知的財産高等裁判所HPより>
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Monthly Archives: 2013/1
Cookie Cup
おひさしぶりです。YAです!
今回は、ネットでみつけた非常におもしろい発明をご紹介します。
YAは、コーヒーを毎日欠かさず3~5杯くらいは飲んでいます。特にお気に入りの豆はないものの、おいしそうなものを見つけるとつい試したくなります。
いま、たいへん気になっているコーヒーは、写真のクッキーカップ!
2012年夏ごろに発表されたクッキーカップは、Enrique Luis Sardi氏とLavazza社の共同で製作されました。カップの中身は特殊な砂糖でコーティングされており、断熱、防水の役割をしているため、ゆっくりコーヒーを楽しんだ後、カップをクッキーとしてそのまま食べられるというものだそうです。エコな面もあり、でもとてもおしゃれだと思います。
日本には、いつ上陸するのでしょうか??
ちなみに、1895年にイタリアで設立されたLAVAZZA社は、日本には3店直営店があるようです。
とても楽しみです!!
LAVAZZA社(イタリア)のHPは、こちら↓
http://www1.lavazza.com/corporate/en/
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羅針盤と方向音痴
歴史上の三大発明と呼ばれるものには、火薬、印刷技術と共に羅針盤が挙げられます。羅針盤、すなわち方位磁針の発明によって航海術が著しく発達しました。今では、自動車やスマートフォンのナビゲーション機能を利用する人も多いでしょうが、土地勘の無いところへ行くときなど、方位磁針を持っていると心強い気がします。
(下の写真は、Wikipedia「方位磁針」に掲載されたものです)
方向感覚が劣る人を俗に「方向音痴」と言いますが、この日本語に疑問を感じたことはありませんか? 「痴」が「能力が劣っている人、うまくできない人」を意味するのはわかりますが、どうして「音」が入るのでしょうか? 歌がうまくても道によく迷う人はいるでしょうから、方向感覚が劣る人が必ずしも音痴だとは言えないでしょう。「音」を無くして、「方向痴」でいいのではないでしょうか?
韓国語では、「음치(ウムチ),박치(パクチ),몸치(モムチ),길치(キルチ)」という言葉があるそうです。それぞれ、直訳すると「音痴、拍痴、体痴、道痴」となります。漢字から大体察しがつくと思いますが、順に「音感が劣る人、リズム感が劣る人、ダンスが上手くない人、方向感覚が劣る人」を意味します。日本語のように無意味な「音」がなく、わかりやすいと思います。
最後に、昨年末韓国で公開され話題になった映画「음치클리닉(音痴クリニック)」のオフィシャルページを紹介しましょう(KO)。
http://www.vocalclinic.kr/index.htm
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栗きんとん
あけましておめでとうございます。マロンです。
今年もよろしくお願いいたします。
お正月といえば、おせち料理。私の一番好きなおせち料理は、栗きんとんでございます。
クチナシの実を入れ、コトコト煮込んだサツマイモを非力な母に替わって裏ごしするのは、子供の頃からの担当でした。(最近は年末に帰れないので、やっていませんが(^-^;))
元旦に、お重から食べるのも勿論ですが、タッパーにはいっている余った栗きんとんを大きなスプーンで「大人食い」をするのも幸せひとしおでございます。
しかし、今年はおせちに栗きんとんがなかった・・・。残念です。
ここで栗きんとん問題。
私マロンは東海地方の出身ではないので、東海地区に来るまで、「栗きんとん」といえば、「サツマイモ餡に栗の甘露煮」がスタンダードだと思っていました。
しかし、東海地区に移り住んだ最初の秋、「栗きんとんには、栗と砂糖だけで茶巾にしたもの」もある!と知らされ、カルチャーショックを受けたのは早○年前・・・。
友達に「絶対に中津川に連れて行く」と言われ、その秋に連れて行ってもらい、はまってしまいました。
ちなみに、観光情報としては、中津川駅前の「にぎわい特産館」、恵那駅前の「えなてらす」では、各店の栗菓子の詰め合わせや1個売りをしており、いろいろなものを気軽に食べたい!という方にオススメです。
中津川栗きんとんめぐり
http://kurikinton.info/index.html
えなてらす
http://www.hub24.jp/ena/detail.asp?ID=580
さて、栗きんとんの特許はあるかしら?
早速、IPDLで調べてみました。
ありました!
特許第4342504号「栗きんとんの製造方法」
こちらは、サツマイモ餡のタイプの栗きんとんですね。
やはり、全国区は、サツマイモ餡タイプのようです。
ブログを書いていたら、栗きんとんがまたしても食べたくなってきました。
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ふと気になったシリーズ「段落番号が【9999】を超えたら?」
明けましておめでとうございます。イクメンです。
さて、今回は”段落番号”の話です。
特許出願時に特許庁に提出する書類のなかに”明細書”があります。明細書は、発明の内容を詳しく説明するためのものです。明細書を読んでみると、「【」と「】」を付した4桁のアラビア数字で【0001】、【0002】のように連続した段落番号が付されています。
あるとき私はふと気になったのです。「段落番号が【9999】を超える場合はどうするのか?」。
検索してみると、電子出願ソフトサポートサイトの「申請書類の書き方ガイド」のなかに答えを見つけました。
『段落番号は、【技術分野】等の項目の配下に記録します。
なお、補正をするときに一意に特定できるように明細書内で4桁のアラビア数字で【0001】【0002】・・・【9999】のように連続番号を付します。4桁を超える場合は、5桁で記録します。
例)【0001】、【0002】・・・・・・【9999】、【10000】、【10001】』
なるほど、5桁になるのですね。
そこで、特許電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tokujitu.htm)で実例があるのか調べました。
結果は・・・
0件でした。
そうですよね。段落番号が【9999】を超えるなんて、考えただけで恐ろし…(゚Д゚)
でも、自分がこの先そんな大仕事に巡り会うチャンスがあれば、精一杯がんばろうと堅く心に誓ったのでした。
今年もみなさまよろしくお願いいたします。<(_ _)>。
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