GIマーク

  • 2017年09月28日
 皆さん、GIマークをご存じでしょうか。
 GIマークは、地理的表示法に基づき登録された産品で、その基準を満たしたものに地理的表示を付する際に一緒に付されるものです。
 
 地理的表示法は、正式には「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」です。
 この法律は、地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付いており、その結び付きを特定できるような名称(地理的表示)が付されているものについて、その地理的表示を知的財産として保護し、もって、生産業者の利益の増進と需要者の信頼の保護を図ることを目的としています。
 
 次に示すマークが実際のGIマークです。赤い日輪に金色の富士山。とても日本らしいデザインですね。
 
20170921-01
 
 

 では、実際にどのような地理的表示が登録されているのでしょうか。この法律に基づき初めて2015年12月に登録された地理的表示は、以下の7件です。
 
・あおもりカシス(特定農林水産物等の生産地:東青地域(青森県青森市、青森県東津軽郡平内町、青森県東津軽郡今別町、青森県東津軽郡蓬田村、青森県東津軽郡外ヶ浜町
・但馬牛(兵庫県内)
・神戸ビーフ(兵庫県内)
・夕張メロン(北海道夕張市)
・八女伝統本玉露(福岡県内)
・江戸崎かぼちゃ(茨城県稲敷市及び牛久市桂町)
・鹿児島の壺造り黒酢(鹿児島県霧島市福山町及び隼人町)
 
 その他に登録されている地理的表示については、以下リンク先をご覧下さい。
 <農林水産省 地理的表示登録産品一覧>
 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/
 

 今後ますます、地理的表示と共にGIマークを付した産品が市場に出てくるものと思われます。このように、農林水産物を地域ブランドとして日本のみならず海外にも発信し、地域の活性化につなげようという動きが盛んになるのではないでしょうか。
 当事務所では、今後、地理的表示保護制度に関する情報の発信に努めてまいります。
 (ランナー)

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